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臨床工学技士の配置が明記された施設基準
2006.1.16、高度先進医療施設基準に臨床工学技士の配置が要件として明記されました。111項目の施設基準中、13項目に「臨床工学技士が配置されていること」となっています(レーザー、ラジオ波などによる手術治療が適応となっています)。

概要
・レーザー血管形成術(末梢動脈又は内臓動脈の閉塞性動脈硬化症に係るものに限る)
・経皮的レーザー椎間板切除術(内視鏡下によるものを含み、椎間板ヘルニアに係るものに限る)
・焦点式高エネルギー超音波療法(前立腺肥大症に係るものに限る)
・オープンMRを用いた腰椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによる経皮的椎間板減圧術(腰椎椎間板ヘルニア(髄核が完全脱出でないヘルニアに限る)
・エキシマレーザーによる治療的角膜切除術(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る)
・エキシマレーザー冠動脈形成術(従来の経皮的冠動脈形成術による治療が困難なもの、慢性完全閉塞のもの又はこれに準ずるものに係るものに限る)
・胸部悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(胸部悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る)
・腎悪性腫瘍に対するラジオ波焼灼療法(腎悪性腫瘍(従来の外科的治療法の実施が困難なもの又は外科的治療法の実施により根治性が期待できないものに限る)
・骨腫瘍のCT透視ガイド下経皮的ラジオ波焼灼療法(転移性骨腫瘍で既存の治療法により制御不良なもの又は類骨腫(診断の確実なものに限る)
・下肢静脈瘤に対する血管内レーザー治療法(一次性下肢静脈瘤に係るものに限る)
・頚椎椎間板ヘルニアに対するヤグレーザーによる経皮的椎間板減圧術(CT透視下法)(頸椎椎間板ヘルニア(画像診断上椎間板繊維輪の破綻していないヘルニアであって、神経根症が明らかであり保存治療に抵抗性のもの(後縦靱帯骨化症、脊椎管狭窄状態又は脊椎症状のあるものを除く) に係るものに限る)
・副甲状腺内活性型ビタミンD(アナログ)直接注入療法(二次性副甲状腺機能亢進症に係るものに限る)
・一絨毛膜性双胎妊娠において発症した双胎間輸血症候群に対する内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術(双胎間輸血症候群に罹患した一絨毛膜性双胎妊娠の症例 、妊娠十六週から二十六週に限る)
詳細:厚生労働省

過去に臨床工学技士の配置が明記された施設基準
2002.4.1、特掲診療科の施設基準で以下の3項目における施設基準の要件に「臨床工学技士が1名以上常勤していること」が必須条件となりました。要件が充たされない場合は所定点数の100分の70、すなわち30%の所定点数がカットされることになります。
・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む)。
・冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術。
・経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術。
詳細:厚生労働省資料(PDF)