|
|
■一般社団法人 臨床工学技士会 定款
第1章 総則
第2章 会員
第3章 社員総会
第4章 役員等
第5章 理事会
第6章 資産及び会計
第7章 定款の変更及び解散
第8章 委員会
第9章 事務局
第10章 情報公開及び個人情報の保護
第11章 附則
■定款施行細則
第1章 総則
第2章 理事、監事選出規程
第3章 総会規程
第4章 会費に関する規程
第5章 会員の権限に関する規程
第6章 委員会規程
第7章 事務局規程
第8章 出張旅費規程
第9章 表彰規程
第10章 慶弔規程
第11章 施行細則改廃規程
第12章 補足
一般社団法人 臨床工学技士会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人宮城県臨床工学技士会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務局を宮城県仙台市に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、臨床工学技士の連帯交流を深め、職業倫理の高揚、学術技能の研鑽及び資質の向上に努め、県民の医療、福祉の普及発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)臨床工学技士の資質及び教育の向上と啓蒙活動に関する事業
(2)臨床工学技士相互の連帯交流に関する事業
(3)臨床工学技士会の社会的地位の向上と相互福祉に関する事業
(4)刊行物の発行及び調査研究事業
(5)内外関連団体との連帯交流に関する事業
(6)臨床工学に関する助成及び顕彰に関する事業
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条当法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむ得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
(機関の設置)
第6条当法人は、理事会および監事を置く。
第2章 会員
(種別)
第7条 当法人の会員は次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人」という)上の社員とする。
(1)正会員 臨床工学技士の免許を有し、当法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体
(3)名誉会員 当法人に顕著な功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦に基づき、社員総会の承認を得たもの。
(入会)
第8条 正会員、または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認をもって正会員又は賛助会員となる。ただし、名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となることができる。
(入会金及び会費)
第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
(任意退会)
第10条 当法人の会員は、理事会において別に定める退会届けを提出することにより、任意に退会することができる。
(会員資格の喪失)
第11条 当法人の会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(3)正当な理由なくして会費を1年以上滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総正会員が同意したとき。
(除名)
第12条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為があったとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の2種類とする。
(構成)
第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名に1個とする。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)事業計画及び収支予算
(6)事業報告及び収支決算
(7)定款の変更
(8)解散、合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9)理事会において社員総会に付議した事項
(10)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第17条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第18条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席した正会員の中から選任する。
(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項
(書面表決及び代理表決)
第21条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)構成員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、押印をしなければならない。
第4章 役員等
(役員)
第23条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。また2名以内を副会長、1名を事務局長とする。
(選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び事務局長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第25条 会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に病気・事故などの事由で職務遂行が不可能なとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、定款及び社員総会の議決に基づき、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員及び会計監査人の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 補欠又は増員として選任された理事又は監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その任務をおこなわなければならない。
(解任)
第28条 役員において、役員としてふさわしくない行為があったときは、社員総会の議決によって解任することができる。この場合においては、当該役員に対し、社員総会において弁明する機会を与えるものとする。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第29条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、社員総会の議決により別に定める。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問)
第30条 当法人に,顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱し、任期は会長の在任期間とする。
3 顧問は、本会の運営に関する重要事項について会長の諮問に応ずる。
第5章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃上に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び事務局長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(議事録)
第39条理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び出席した2名以上の理事と監事の記名押印をしなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第41条 当法人の資産は、会長が管理し、その方法は社員総会の決議により定める。
(経費の支弁)
第42条 当法人の経費は,資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の収支予算は、年度開始前に理事会及び総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後3ヶ月以内に収支計算書、貸借対照表及び財産目録と共に監事の監査を経て、理事会及び総会の承認を得なければならない。
2 やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。
3前項の規程により暫定予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告及び収支決算)
第44条 当法人の事業報告及び収支決算については、毎事業年度終了後、会長が計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成、監事の監査を受け、かつ理事会の承認を経て定時社員総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第45条 当法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において、総正会員の議決権の4分の3以上の決議により変更することができる。
(解散)
第47条 当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会において、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第48条 当法人の事業を精算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を得て、公益社団法人又は公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会
(委員会)
第49条 当法人の事業を推進するために必要ある時は、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第50条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第51条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第52条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(委任)
第53条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第54条 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、当法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることはできない。
(最初の事業年度)
第55条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第56条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
1 設立時代表理事(会長) 鈴木一郎
2 設立時理事 菊地 徹
3 設立時理事 佐藤政範
4 設立時理事 千葉美樹
5 設立時理事 工藤剛実
6 設立時監事 川ア勇喜
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第57条 当法人の設立時の氏名又は名称及び、住所は次のとおりである。
1 住所 宮城県多賀城市
氏名 鈴木一郎
2 住所 宮城県遠田郡美里町
氏名 佐藤政範
3 住所 宮城県宮城郡利府町
氏名 菊地 徹
4 住所 宮城県仙台市
氏名 千葉美樹
5 住所 宮城県仙台市
氏名 工藤剛実
(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人宮城県臨床工学技士会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成22年5月19日
1 設立時社員 鈴木一郎 印
2 設立時社員 佐藤政範 印
3 設立時社員 菊地 徹 印
4 設立時社員 千葉美樹 印
5 設立時社員 工藤剛実 印
定款施行細則
第1章 総則
(目的)
第1条 この施行細則は一般社団法人宮城県臨床工学技士会定款により、当法人の運営を円滑に行うことを目的として、これを定める。
(構成)
第2条 この施行細則は次の各章により構成する。
第1章 総則
第2章 理事、監事選出規程
第3章 総会規程
第4章 会費に関する規程
第5章 会員の権限に関する規程
第6章 委員会規程
第7章 事務局規程
第8章 出張旅費規程
第9章 表彰規程
第10章 慶弔規程
第11章 施行細則改廃規程
第12章 補足
第2章 理事、監事選出規程
(総則)
第3条 定款第24条に基づき、理事及び監事の選出を次のごとく定める。
第4条 選挙権及び被選挙権を有する者は、会費を完納している正会員に限る。
(選挙管理委員会)
第5条 理事及び監事を選出するために、理事会の承認を得て、選挙管理委員会を設ける。
第6条選挙管理委員会は、正会員の中より若干名を選出して構成し、委員長は、互選する。但し、その選挙の候補者は、選挙管理委員になれない。
第7条 選挙管理委員会は、次の業務を行う。
(1)選挙の告示
(2)理事及び監事候補者届けの受理、資格審査、候補者の公示
(3)投票及び開票の管理と当選の確認
(4)総会に選挙結果を報告
第8条 選挙管理委員の任期は2年とする。
(選挙)
第9条 理事及び監事に立候補しようとするものまたは、候補者を推薦しようとするものは選挙管理委員会に文書をもって届け出る。但し、推薦届けの場合には本人の同意を必要とする。
第10条 立候補、推薦候補の届け出締め切りは、投票日2ケ月前とする。
第11条 選挙は立候補届けのあったものについて、正会員の無記名投票により行い、理事及び監事についてそれぞれ単記制とする。
第12条 当選者は、それぞれ有効投票数を得たものから高点順に定める。
第13条 理事選挙は、定員以上の場合には選挙とし、定員以内の場合は無投票にて選出する。会長、副会長は、理事の中より互選する。
(無投票当選)
第14条 各選挙を通じ締切日を経過するも、候補者が定数を越えないとき、または、越えなくなったときは、無投票で当選者を定めることができる。
(候補者の補充)
第15条 候補者が定数を越えないときは、理事会にて候補者を推薦することができる。
第16条 当選候補者が当選を辞退した場合は、次点者が当選者となることができる。
(異議の申し立て)
第17条 選挙に関する異議は公示後14日以内に選挙管理委員会に申し立てることができる。
付則
1.この規程の改廃は、理事会の決定を経て、総会での決議を必要とする。
2.この規程は、平成6年9月11日より施行する。
3.この規程は、平成7年5月28日より施行する。
4.この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第3章 総会規程
(総則)
第18条 総会運営は、定款及びこの規程の定めるところによる。
第19条 司会者は、会長が指名し、議長決定までの会議の責任をもつものとする。
2総会における構成員とは、会費を前年度まで納入した正会員を含むものとする。
(議長の選出)
第20条 司会者は、仮議長となって出席正会員の中から議長を選出する。議長は、2名以内とする。
第21条 正会員が、総会に出席できず、書面票決も出来ない場合は、出席正会員を代理人として、票決を委任することが出来る。委任する場合は、別に定める委任状によるものとする。
2前項により、委任を受けた代理人は、その委任状を総会に提出しなければならない。
第22条 議長は、会議の議事を記録するため、書記を2名任命しなければならない。
第23条 議長は、会議の成立を宣言する。但し出席者が定数に満たないときは、休憩または散会あるいは延会を宣言する。
(議事の進行)
第24条 総会の議題はあらかじめ会員に通知しなければならない。
第25条 議長は案件を議題とするときは、その旨を宣言する。
第26条 会議で発言する場合は、議長に通告し、その指名を受けなければならない。議長から指名を受けたときは、発言に先立ち所属、氏名を明確にしなければならない。
第27条 総会に提案する場合は、次の各号によらなければならない。
(1)提案主旨を書面にて、総会の日の14日前までに事務局長に送付する。
(2)修正動議は、書面にて、議長に提出しなければならない。
(3)緊急の事情により総会の当日提出する場合は、その事由と要旨を議長に届けなければならない。
(4)予算を伴うものについては、修正の結果必要とする経費を明らかにした文書をそなえなければならない。
(採決)
第28条 採決を行うときは、議長はその票決に対する問題を宣言しなければならない。
第29条 採決の順序は、議長がこれを決め、原案にもっとも遠い修正案より先に採決する。
第30条 修正案がすべて否決されたときは、原案について採決しなければならない。
第31条 採決の方法は、次の各号の一つとする。
(1)拍手
(2)挙手
(3)起立
(4)無記名投票第15条 票決を行った場合議長はその結果を宣言する。
(傍聴)
第32条 傍聴者は、定められた場所において傍聴する。
第33条 この規程に違反し、議長の注意に従わない者は、発言の停止あるいは退場させることができる。
付則
1.この規程でさだめられていない必要事項は、会長が理事会の承認を得て総会議案書とともに提示するものとする。
2.この規程は、理事会に議を経なければ変更できない。
3.この規程は、平成6年9月11日から施行する。
4.この規程は、平成7年5月28日から施行する。
5.この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第4章 会費に関する規程
第34条 定款第7条に基づき、会費を次のごとく定める。
第35条 正会員の入会金は3,000円とする。
第36条 正会員の年会費は5,000円とする。
第37条 賛助会員は年会費を一口10,000円とし、個人会員は一口以上、団体会員は三口以上とする。但し入会金は免除する。
第38条 会費は前納とし、会計年度前に納入しなければならない。
第39条 この規程の変更は、総会の議決を必要とする。
第40条 この規程は、平成6年9月11日から施行する。
付則
1. この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2. この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第5章 会員の権限に関する規程
第41条 定款第5条に基づき、会員の権能を次のごとく定める
第42条 正会員は次の権能をもつ。
(1)総会に出席し議決権を有する。
(2)役員の選挙権、被選挙権を有する。
(3)当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
(4)その他当法人の事業に参加する権利を有する。
第43条 賛助会員は次の権能をもつ。
(1)総会に出席する権利は有するが、発言権ならびに議決権は有しない。
(2)当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
(3)当法人が主催、共催する展示会への出展と当法人の発行する刊行物への広告を優先的に掲載する権利を有する。
(4)その他当法人の事業に参加する権利を有する。
第44条 特別会員はつぎの権能をもつ。
(1)当法人に対して、助言を与える権利を有する。
(2)総会に出席し発言権は有するが、議決権は有しない。
(3)当法人の発行する刊行物に投稿し、またこれを受領する権利を有する。
(4)その他本会の事業に参加する権利を有する。
付則
1. この細則は、平成6年9月11日より施行する。
2. この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第6章 委員会規程
第45条 この規程は定款第49条に基づき、委員会及び小委員会に関して定める。
第46条 理事会が会務運営上必要と認めるときは委員会を常設することができる。
2会長が必要と認めるときは小委員会を設置することができる。
以下、小委員会に関しては、理事会を会長に、委員会を小委員会にそれぞれ読み替えるものとする。
第47条 委員会は、その目的を冠して◯◯委員会という。
第48条 委員会は、理事会の諮問事項について、調査審議、または立案してこれを答申する。
第49条 委員会は委員長及び副委員長各1名、ならびに委員若干名をもって構成する。
2委員は理事会が正会員の中から選任する。
第50条 委員長は特別事項の調査審議及び立案にあたり、必要と認めるときは委員会に正会員以外の特別委員をおくことができる。
第51条 委員会の設置、改廃ならびに委員長、副委員長、委員、特別委員の任免は、理事会がこれを行う。
第52条 委員会は委員長が召集する。
2委員会は、委員(特別委員をおいたときは、これを含む)の過半数の出席がなければ開催することができない。
第53条 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって議決する。可否同数の時は、委員長がこれを決定する。
第54条 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。
第55条 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは委員長の職務を代表する。
第56条 委員は、委員長の指示を受け、委員会の会務を処理する。
第57条 委員会は、付議された事項に関して報告書を作成し、これを理事会に堤出しなければならない。
第58条 委員会議事録は、委員長及び書記が作成する。
第59条 この規程の改廃は、理事会において決定する。
付則
1. この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第7章 事務局規程
第60条 この規程は、当法人の事務を円滑に処理することを目的とする。
第61条 事務局には、理事会の同意を得た所要の職員をおくことができる。
第62条 会長は、会計を担当する理事(財務担当理事)を任命する。
2財務担当理事は会計責任者とする。
3会計責任者は、会計の出納に関し、その一部について補助者を命じて行わせることができる。
第63条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4)許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8)その他必要な帳簿及び書類
第64条 前条の帳簿及び書類は、永久保存としなければならない、但し会計に関わる書類の保存機関は10年とする。
第65条 この規程で定められていない必要事項は、理事会の議決によるものとする。
付則
1.この規程は、理事会の議を経なければならない。
2.この規程は、平成6年9月11日から施行する。
3.この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第8章 出張旅費規程
第66条 会長は、会務のため関係役員に出張を命ずることができる。
第67条 前条により出張する場合は、次の旅費を支給する。
汽車賃普通旅客運賃(付随する特急料金等は実費支給)
日当 5,000円
宿泊料 10,000円
但し、出張距離によっては航空機の使用を許可することもある。
第68条 日当(食事代を含む)は出張日数、宿泊料は宿泊日数に応じてこれを支給する。但し、鉄道及び船舶内における宿泊は、宿泊料を支給しない。
第69条 宿泊料は、朝、夕食、サービス料及び税金を含む。
第70条 日当は、昼食代及び車中食事代その他の支弁に当てる。
第71条 日帰り出張は、交通費の実費のみを支給する。但し、必要により食事代の実費を支給する。
第72条 当法人以外から交通費あるいは経費が全額または一部が支給されるときは、当法人よりの支給はその差額分とする。
第73条 当法人の理事会、委員会の開催にあたっての出張は、交通費の実費のみを支給する。但し、必要により食事代に実費を支給する。
第74条 国外出張の場合は理事会の決定による。
第75条 この規程の改廃は、理事会において決定する。
付則
1.この規程は、理事会の議を経なければならない。
2.この規程は、平成6年9月11日から施行する。
3.この規程は、平成22年6月27日から施行する。
第9章 表彰規程
(目的)
第76条 この規程は、当法人が行う表彰に関することを定める。
(表彰の種別)
第77条 この規程による表彰の種別は以下の各号とする。
(1)功労賞 当法人の発展に顕著な功績を有すると認められたもので、当法人役員の経歴を有すること。
(2)奨励賞 顕著な学術成績を有するもので、日本臨床工学会誌等の全国誌に原著論文として掲載されること。
(3)顧問感謝状 当法人会長より委嘱された顧問が退任したとき。
(選考)
第78条 前条の表彰にかかる推薦および選考は理事会において決定し、総会において表彰する。
(内容)
第79条 表彰の内容については表彰状(または感謝状)ならびに相当額の記念品とし、理事会において決定する。
(付則)
1. この規程は、平成22年6月27日より施行する。
第10章 慶弔規程
(目的)
第80条 この規程は、当法人行う慶弔に関することを定める。
(慶弔の種別)
第81条 この規程による慶弔の種別は弔意とする。
(弔意)
第82条 会員が死亡した場合は、会長または会長代行が弔意を行い、弔電、生花、弔慰金10,000円を贈るものとする。
(付則)
1. この規程は、平成22年6月27日より施行する。
第11章 施行細則改廃規程
(施行細則の変更)
第83条 本施行細則の変更は、理事会の承認を経て、総会において正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
第12章 補足
(疑義)
第84条 本施行細則に疑義が生じた時は、理事会において決定し総会の承認を受ける。
2正会員は、当法人を個人の営利目的に使用してはならない。
3本施行細則は、平成6年9月11日をもって施行日とする。
平成7年5月28日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成22年6月27日一部改正
宮城県臨床工学技士会事務局
〒983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷5-22-1
仙台市医療センター仙台オープン病院臨床工学室
TEL 022-252-1111 FAX 022-252-0454 E-mail:me-suzuki☆openhp.or.jp
注意:スパムメール防止の為@を☆で表記しています。メールをお送りの際は☆マークを@(半角)に変換してください。
|